熊本市議会 2021-11-29 令和 3年第 4回定例会−11月29日-01号
その結果は、民間で1年間に支払われた特別給が、市職員の特別給よりも0.14月分下回っていたために、民間事業所の支給月数に合わせるため、市職員分の0.15月分を減額するという給与改定を勧告しました。それを基に提案されたのが今回の各職員給与改正の条例案です。
その結果は、民間で1年間に支払われた特別給が、市職員の特別給よりも0.14月分下回っていたために、民間事業所の支給月数に合わせるため、市職員分の0.15月分を減額するという給与改定を勧告しました。それを基に提案されたのが今回の各職員給与改正の条例案です。
いずれも期末手当及び勤勉手当の特別給を民間の年間支給に合わせるために、0.05か月分引き下げるという提案です。人事委員会において、市内110事業の職種別民間給与実態調査が行われ、その結果に基づくものとなっています。
いずれも期末手当及び勤勉手当の特別給を民間の年間支給に合わせるために、0.05か月分引き下げるという提案です。人事委員会において、市内110事業の職種別民間給与実態調査が行われ、その結果に基づくものとなっています。
各会計とも職員の月例給や特別給の引き上げによるものでございます。 次に、債務負担行為の補正予算として、水道事業会計6件、下水道事業会計4件、合わせて10件、限度額の合計9,102万4,000円の債務負担行為を計上いたしております。
各会計とも職員の月例給や特別給の引き上げによるものでございます。 次に、債務負担行為の補正予算として、水道事業会計6件、下水道事業会計4件、合わせて10件、限度額の合計9,102万4,000円の債務負担行為を計上いたしております。
これは、本市の人事委員会勧告を踏まえ、職員の月例給や特別給などについて増額補正を計上しているものでございます。 補正額の内訳としましては、月例給の引き上げで年7,140円の増、期末手当や勤勉手当の特別給の引き上げで、年7万2,555円などとなっております。 次に、2項目めの債務負担行為の補正でございますが、水道及び下水道事業会計合わせまして8件、期間は全て平成29年度から平成30年度。
これは、本市の人事委員会勧告を踏まえ、職員の月例給や特別給などについて増額補正を計上しているものでございます。 補正額の内訳としましては、月例給の引き上げで年7,140円の増、期末手当や勤勉手当の特別給の引き上げで、年7万2,555円などとなっております。 次に、2項目めの債務負担行為の補正でございますが、水道及び下水道事業会計合わせまして8件、期間は全て平成29年度から平成30年度。
人事院は、昨年8月に国家公務員の月例給及び特別給の引上げを勧告しました。県人事委員会でも、同様に勧告が出されたところです。 これを踏まえた本市の主な改正内容ですが、まず一時金の支給割合を現在の4.1か月から4.2か月へ、年間0.1か月増やします。これは、勤務実績に応じた給与の推進のための原資、いわゆる勤勉手当に配分するものであります。本年度は既に支給済みですので、3月に差額を支給する予定です。
反対討論の中にありました公務員給与の改定につきましては、平成22年8月10日の人事院総裁の談話が発表されておりますが、本年も厳しい民間の情勢を反映し、公務と民間の給与比較の結果、月例給、特別給のいずれについても公務が民間を上回ったため、それらを引き下げることとしましたという人事院勧告に基づく明確な理由を述べられています。納得の得られる説明だと思いました。
公務員給与をめぐっては政府内にも公務員の労働基本権制約の代償措置である人事院勧告を尊重すべきという意見、一方では国家公務員の総人件費2割削減に向け、勧告以上の削減を求める意見の両論がありましたが、本年はこれまでにもまして厳しい経済雇用情勢が民間の給与に反映されたことを受け、公務員と民間との給与比較において月例給、特別給のいずれも公務員が民間を上回っていることが明らかとなり、厳しい内容のものとなっております
それによりますと、本年も民間の厳しい民間の、民間の厳しい情勢を反映し公務と民間の給与比較の結果、月例給、特別給のいずれについても公務が民間を上回ったため、それらを引き下げることとしましたという談話でございました。ご存知のように中小企業を取り巻く環境は消費の低迷、デフレに伴う価格競争、急激な円高と厳しい状況が続いており、このことは労働者の給与にも響いております。
その給与勧告は、民間企業における景気悪化を反映して月例給、特別給とも引き下げという厳しい内容でございますが、情勢適応の原則によりまして、国やほかの自治体、それから民間の給与水準と均衡を図るという観点から、原則としまして勧告どおり実施する必要があると思っております。
急速な景気悪化による民間企業等の情勢にかんがみ、一般職の職員並びに町長、副町長及び教育長に対して、平成21年6月に支給する特別給の額を暫定的に減額するためには、この条例を制定する必要がある。これが、この議案を提出する理由であります。
提案理由は、平成21年5月1日に出されました人事院の勧告にかんがみ、本市の一般職及び特別職の職員に対して、同年6月に支給する特別給の額を国に準じて暫定的に減額するため、本市条例について所要の改正を行いたいからであります。 内容につきましては、議案資料により御説明いたします。議第44号資料をごらんいただきますようお願いいたします。 まず、1ページの概要をごらんください。